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「防犯カメラ」の二つの意味について

個人情報保護法は、取扱事業者に対して、個人情報の利用目的を「できる限り特定しなければならない」し、「予めその利用目的を公表する」か「速やかに、その利用目的を本人に通知し又は公表しなければならない」と義務づけている。そのため、街頭などにある一般的な防犯カメラについては、「防犯カメラ作動中」などの張紙がなされている。

だが、「防犯カメラ」の目的は「防犯」ではない。厳密に言えば、直接的な、あるいは第一次的な目的ではない。

なぜなら、防犯とは、犯罪が起きる前に、犯罪を防止することだからだ。犯罪が起きた後の対応を防犯とはいわない。この違いは、「防火」と「消火」の違いと同じだ。

防犯カメラの目的は、犯罪を記録し、その記録を犯罪捜査や司法手続きの証拠とすることにある。そこから派生して間接的又は二次的に犯罪者に萎縮効果を与えて犯罪を予防することもあるが、これらは直接的あるいは第一次的目的ではない。従って、個人情報保護法上「できる限り特定しなければならない」防犯カメラの利用目的は、本来、「犯罪の記録と証拠化」であるべきだ、ということになる。

ただ、この点について特段文句も出ず、「防犯カメラ」との呼称が受けいれられているのは、「防犯」の意味の中に、「犯罪の記録と証拠化」が含まれるという社会的合意が存在するからである。

ところで、以前のエントリで紹介した最新型の防犯カメラシステムは、万引犯の画像をあらかじめ登録しておき、犯人が来店すると警報を鳴らす。これは、犯罪の発生をあらかじめ防止するものだから、言葉本来の意味での「防犯カメラ」ということになる。

すると結局、従来型の一般的な「防犯カメラ」と、最新の「防犯カメラ」システムは、同じ「防犯」目的を掲げているものの、その機能や、個人情報の利用のありかたは、全く異なる、ということになる。

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