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停止中のカメラは停止中であることを示す必要があるか

以前のエントリに記したとおり、個人情報取扱事業者は、取得した(する)個人情報の内容を、本人に通知または公表しなければならない。このことは、個人情報保護法に明記されていないが、当然のことである。規定がないのは、会員登録やアンケート・応募用紙の投函等の場合、提供する個人情報の内容を、本人自身が承知しているからに過ぎない。したがって、カメラ等、取得される個人情報の内容を本人が知らない場合には、原則に戻って、取得した(する)個人情報の内容を、本人に通知する義務が発生する。

とはいえ、具体的にはいろいろな問題がある。たとえば、カメラの中には、およそ個人情報を取得しないものがある。たとえば、極端に低解像度のカメラ、温度や光量、混雑度合だけをセンシングしているカメラのような場合である。

個人情報を取得していないカメラについて、その運用者は、「個人情報を取得していない」という事実を告知・公表する義務はあるだろうか。

NICT(独立行政法人情報通信研究機構)大阪駅実験に関する報告書は、改正個人情報施行前、設置されたカメラが撮影した画像を直ちに破棄することから、個人情報を取得したとはいえないのではないか、との疑問に対し、「カメラの設置、撮影、記録に関する 事実関係が被撮影者に事前に説明されることなく、またはその 事実関係が外形上不明である場合は、カメラで撮影された情報 は、『個人情報』として取り扱われるべきであろう。」と述べた。この部分を担当したのは私ではない。私としては、個人情報を一切取得していないカメラについて、その旨を告知する義務を負わせるのは、個人情報保護法の解釈としては無理だと考える(もっとも、大阪駅の事案については、カメラが画像の代わりに取得する特徴量情報が個人情報に該当することについて、現行法上は決着がついている)。

同様の議論は、稼働停止中のカメラについても成立する。カメラを向けられている人からすれば、そのカメラが撮影中なのか、稼働停止中なのかは分からない。そのため、稼働停止中であっても、撮影中であることを前提とする振る舞いをすることが合理的選択となる。その結果として、「やりたいことがやれない」という萎縮効果(パノプティコン効果)が発生するとも言われている。また、カメラが稼働中であろうがなかろうが、カメラを向けられている人に対して、一種の不安や嫌悪感を与える、という指摘はありうるだろう。上述した大阪駅事件の第三者委員会内においても、「カメラが撮影中か否か分かるように、リボンや看板で明示するべきである」との議論があった。その趣旨は理解できるが、これらの問題を個人情報保護法の解釈によって図るのは、やはり法文の限界を超えており、難しいと思う。

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