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万引き常習犯検知のための顔認証システムについて

2015年11月20日付日本経済新聞電子版に、ジュンク堂書店池袋本店で実施されている万引き防止のための顔認証システムが紹介された。記事によると、土日には5万人が来店する同店では、2014年6月以来の1年間で約500人の「万引常習者」の顔データを蓄積しており、怪しい客が来店すると、店内を巡回する保安員に画像を送信。保安員は送られてきた画像と目視した客が同一人物か否かを判断して監視する仕組みとのことだ。記事の最後には、「万引を繰り返す常習犯の取り締まりに、顔認証システムは絶大な効果をもたらす」という店長のコメントが掲載されている。

この記事は、ジュンク堂池袋支店をプチ炎上させたらしい。twitter上では賛否両論がまとめられているが、批判のtweetとしては、「ジュンク堂さん、これはやめてください。司法機関でもないのに犯罪者認定するのは人権侵害になり得ます」といったものがある。

このシステムは違法だろうか。

まず、録画しない撮影について考えてみる。書店が、売り場内に防犯カメラを設置して来店客を撮影(モニタリング)することについて、法律家の多くは、基本的に(カメラの設置方法などについて問題がない限り)適法と回答するだろう。適切な警告文の掲示を条件とするとの見解もあろうが、そうだとしても、「防犯カメラ設置中」程度の文言で足りよう。弁護士の中には、公道に設置された防犯カメラは違法と考える者もいるが、その立場に立ったとしても、書店は私的な空間であり、オーナーの施設管理権が及ぶから、公道と同視することはできない。

では、警備員が防犯カメラ画像をモニタリング中、万引を目撃したとして、その様子や万引犯の顔画像を録画し保存することはどうか。これが適法であることに異論はないだろう。最近の防犯カメラは常時録画しているが、たとえば営業時間終了後に万引き映像を発見した場合、当該映像を他の映像から切り離して保存する(他の映像は一定期間経過後消去する)ことも適法と考える。

次に、「万引犯」の画像を保存しておいたところ、当人と思われる者が来店した場合、その事実を保安員に連絡するなどして監視することは適法か。これが適法であることについても、異論はないと思われる。

このように見てくると、何の問題もないように見える。ではなぜ炎上したのだろうか。もう少し、報道されたジュンク堂での運用実態に迫って検討してみよう。

第1に、記事によれば、このシステムは、来店客全員の顔画像を数値に変換し、保存してある「万引常習者」リストと突合する仕組みになっている。この過程では、万引犯であると否とにかかわらず、来店客全員の顔画像と、そこから作成された顔認証情報が、店側に保存される。顔画像や顔認証情報は、いずれも個人情報に該当するし、プライバシー情報にもあたるから、店側がこれを保存するには、一定の正当事由が必要だ。この点は記事上詳らかにされていないが、「万引常習者」リストと突合後、該当しなければ速やかに削除されるという前提であれば、適法と認めてよいと考える。また、万引犯リストと突合し、犯人の疑いありと分類された場合であっても、実際に確認して別人であると分かれば、その人の顔画像や顔認証情報は、速やかに削除されなければならない。

第2に、店側に保存された「万引常習者」リストに問題はないのだろうか。上述したとおり、当該リストが、実際に万引を行っている画像であれば、問題はない。問題は、実際の運用上は、「万引をしたと疑われるが、断定まではできない」客の画像がリストに登録されてしまう点にある。この点については、結論として、「万引きしたと合理的に疑われる画像」である限りにおいて、適法と考える。これをジュンク堂書店についてみると、システム導入後1年間に登録された「万引犯」は約500人という。一日平均2万人来店するとして、延べ約700万人中の500人だから、登録率は1万分の1以下となる。この程度であれば、登録されているのは「万引きしたと合理的に疑われる画像」であるとみてよいように思われる。これは店が客の人権に配慮したというより、「疑わしい画像」を何でもかんでも登録したのでは、ハズレの警報が頻発し、システム自体の信頼性が無くなってしまうという、運用上の必要性に基づくものと思われる。
第3に、記事によれば「監視カメラで撮影していることを来店客に伝える張り紙がある」とのことだが、上記のような照合システムを運用するにあたり、この程度の文言で足りるだろうか。足りないとする立場に立てば、たとえば、「当店はお客様の顔画像を万引犯リストと照合するシステムを運用しています」との文言が必要となろう。確かに、当該システムは単なる監視にとどまらず、来店客の顔画像を万引犯リストと照合する点で特異性があるから、この点を告知する必要はあると思われる。

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